小規模個人再生に反対する債権者は、どんな基準で反対するかを決めているのですか?
記事投稿日時:2018年03月16日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ヨーロッパ遠征に臨むサッカー日本代表が発表されましたね。
本田選手、森重選手、宇佐美選手、柴崎選手などが復帰、中島選手のみが初招集ということで、やはりこれまで選ばれてきた選手がベースになってくるのかなと思います。
準備期間は短いですが、23日、27日は良い試合を期待したいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「小規模個人再生に反対する債権者は、どんな基準で反対するかを決めているのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者ごとに異なりますが、それぞれの基準があるようです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
ということで、小規模個人再生をする場合は、どの債権者がどのような場合に反対してくるのか、といういわゆる票読みが大事になってきます。
正直なところ、これまで各債権者がどんな対応だったのかということは分かるのですが、それが今回も踏襲されるかどうかについては分からないので、そういった意味では不安定な手続ではあるのですが、やる場合はやはり物差しは、これまでの各債権者の対応ということになりますから、過去のデータは参考にしたいところですね。
概ね、
・すべての場合に反対してくる
・自社で過半数を持っている場合は反対してくる
・すべての場合に同意してくる
・基準はわからないものの、反対してくるときがある
という感じで仕分けできますので、ご自身のお借入先はどんな対応なのか、まずはご相談にお越し頂いてご確認頂ければと思います。
個人再生について、
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