個人事業主が個人再生の申立をする際には、確定申告書の控えが必要ですか?
記事投稿日時:2018年03月14日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムの清宮選手が限局性腹膜炎で入院されたとのことですね。
これは心配なニュースです。
もともと注目されている選手ですから、注目されることには慣れているのだと思うのですが、やはり環境が大きく変わって2カ月ほど、疲れが出てきたのでしょうか。
心配ですが、しっかり治して、また元気にグラウンドに帰ってきてくれるのを待ちましょう!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人事業主が個人再生の申立をする際には、確定申告書の控えが必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には必要ですので、保管しておいてください。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
もちろん、個人事業主の方でも継続収入があれば個人再生の手続を利用することができるのですが、個人事業主の方には会社員の方のように給与明細が発行されるわけではないので、継続収入があるということを示す資料が少なくなってしまいます。
それでも毎年確定申告はしなければならないと思いますから、その確定申告書は控えを取っておくと良いですね。
青色申告をしている場合は、確定申告書に帳簿も付いていると思いますので、毎月の売り上げも確定申告書で示すことは出来ると思いますから、確定申告書は郵送で提出せずに、窓口で提出して、控えに印をもらっておきたいところですよね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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