生活保護を受けていると自己破産をしても管財人が付きにくいのですか?
記事投稿日時:2018年03月12日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、イチロー選手のマリナーズ復帰戦は、3打数ノーヒットに終わったとのことですね。
それでも1番レフトでスタメン出場、5回までプレーしたということで、チームに合流して間もないことを考えれば、これから仕上げていってくれると思えます。
久しぶりのシアトルの51、やはり格好いいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「生活保護を受けていると自己破産をしても管財人が付きにくいのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「というわけでもありません。」
です。
自己破産の手続において、処分するべき財産がある場合や免責不許可事由の有無について調査が必要な場合は、裁判所から破産管財人が選任されて、財産の処分や免責不許可事由の調査が行われますね。
この破産管財人の選任のためには、裁判所ごとに定める予納金が必要で、裁判所の運用によりけりですが、20万円から50万円が必要と言われています。
通常はこのような金額が用意できないと思われる生活保護を受給されている方の自己破産の場合は、費用が用意できないであろうということを理由に破産管財人が付きにくいのか、というと、実際のところはそうでもないようです。
もちろん管財人費用の用意は管財人を付けるについての検討事項だとは思いますが、やはりお借入事情の浪費などの免責不許可事由がある場合に、その程度が著しい場合などは生活保護受給中であることを考慮しても管財人を付けるということもあり得ます。
ですから、お借入事情に浪費が散見される方などは、自己破産をしてもこのようなことがありうるということを念頭にお手続頂くと良いと思いますし、法テラスの法律扶助等の制度もうまく利用しながら進めたいところですね。
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