債務整理をすると、子供の奨学金の保証人にはなれませんか?
記事投稿日時:2018年03月10日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人を自由契約になった村田修一選手のBCリーグ栃木入りが正式発表されましたね。
もちろん、NPBチームからのオファーを諦めたというわけではなく、支配下登録期限の7月末まではオファーを待つ方針だそうですが、それまでの間、無所属でいるとアピールの場もありませんし、ゲーム感も鈍ってしまいそうですから、野球が出来る環境が得られたのは大きいのではないでしょうか。
そういった条件でも受け入れた栃木も懐が深いですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理をすると、子供の奨学金の保証人にはなれませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「信用情報の審査があるような場合はなれないこともあります。」
です。
ご自身が債務整理をすることによるご家族への影響をご心配されている方は本当に多い印象です。
この点については、基本的には債務整理によるデメリットはご本人限りのものなのですが、保証に関してはご家族にも影響がありますので注意が必要ですね。
よくあるのは、お子さんの学費について奨学金を使う場合、借主がお子さんで保証人が親御様ということがよくあるのですが、この奨学金の借入の審査に際して信用情報機関の信用情報を閲覧するような借入先の場合は、審査に通らないことがあります。
学校独自の奨学金等であればそれほど心配ないことが多いようですが、学校以外のところからのお借入となると、信用情報を見ている可能性もありますから注意が必要ですね。
こういった場合は、近しいご親族などに保証人をお願いしなければならない可能性も出てきますから、お子さんが進学時期の方はこの点予めご注意頂ければ幸いです。
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