2回目の自己破産をする場合は、無条件で破産管財人が付くのですか?
記事投稿日時:2018年03月07日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ベルギー遠征に臨むサッカー日本代表にポルティモネンセの中島選手が初招集される見込みとのことですね。
リオオリンピックでは10番を背負い、ポルトガル移籍後も9得点6アシストと大活躍ですから納得の人選ではないでしょうか。
中盤の常連組に怪我や不調が多いようですから、ここで結果を出せば一気に本大会のメンバー入りもありそうですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「2回目の自己破産をする場合は、無条件で破産管財人が付くのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「無条件で、というわけではなく、破産管財人が必要な事情があれば付く、というご理解で差し支えありません。」
です。
自己破産の申立をする際に、破産管財人が必要になる事情というのはいくつかあるのですが、処分するべき財産があったり、免責不許可事由に該当する恐れがある借入事情等があったり、というものがあると破産管財人が付く可能性が高まってきます。
破産管財人が付いて、きちんと処分するべき財産を処分して頂いたり、免責不許可事由はあるけれども裁量免責に相当する事情があるかどうかということを判断して頂いたり、ということは、大きな考え方をすると、申立人側にもメリットはあるのですが、破産管財人が付くと数十万の破産管財人費用がかかりますので、この点は申立人側にとっては大きな負担ですね。
ですから、コスト面から考えると破産管財人が付かない方がありがたいことはありがたいので、破産管財人が付く、付かないは申立人側からすると大きな関心事になります。
最終的に破産管財人を付けるかどうかは、裁判所が決めるので何とも言えないのですが、2回目の自己破産だからといって無条件に破産管財人が付くわけではなく、2回目のお借入事情に破産管財人が付く事情があれば付くというご理解で差し支えありません。
もちろん、2回目の場合、裁判所の目も多少は厳しくなりますので、特に借入事情はきちんと書いて出すことが肝要ですから、裁判所に破産管財人なしでも免責不許可事由がないと分かってもらえるくらい丁寧に借入事情を説明するように心がけて、一緒に申立書を作っていきましょう。
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