エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、首都大学野球連盟は投手の球数制限を導入するとのことですね。

 

大学野球は結構連戦が多いですし、勝負所の試合だとエースが連投ということも多いような印象ですから、こうした球数制限は故障予防のためにも良い取り組みではないでしょうか。

 

球数制限を設けることにより、より多くのピッチャーに活躍の機会が生じるとも思いますので、戦力の底上げのためにも良いように思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家を任意売却した後に残った住宅ローンも個人再生の対象になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「なります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、住宅ローンの支払いが難しくなってきたときに、インターネットで調べると、任意売却というキーワードを見つけることがあると思います。

 

この任意売却は、それを得意とする不動産業者さんが住宅ローン債権者と交渉をして、住宅ローンの残債務以下でしか売却できないけれども、抵当権を外してもらい、売却を実施するというものですので、その性質上、家を売却した後も住宅ローン債務が残ることがことが多いですね。

 

そうした場合、その残住宅ローンはどうするのか、というと、不動産業者さんもそこまで交渉はしてくれないので、ご自身で分割払いの交渉をしてお支払いになっているという方も多くいらっしゃると思います。

 

住宅ローンの残債務というと少なからずの金額になりますので、お支払いが苦しいということも多いと思いますが、この住宅ローンの残債務を減らすために個人再生は出来ないのかというと、これは出来ますので、選択肢のひとつに入れて頂ければと思います。

 

そもそも、生活を改善しよう、返済を楽にしようというお気持ちで任意売却に踏み切るわけですから、任意売却後も返済が苦しいということになるとなかなか辛いものがありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>


 

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】