自己破産で裁量免責も得られない場合とはどのような場合ですか?
記事投稿日時:2018年02月22日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
平昌オリンピックでは、スピードスケート女子団体パシュートで日本チームが見事に金メダルを獲得しましたね。
優勝候補筆頭、金メダル大本命、と言われるプレッシャーに打ち勝ち、オリンピックレコードでの優勝だったという点も素晴らしいですよね。
日本選手団としては過去最高の11個のメダル
高木美帆選手は個人として、金銀銅の3種類のメダル
ということで記録づくめの勝利でした!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産で裁量免責も得られない場合とはどのような場合ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「免責不許可事由の程度が著しい場合などです。」
です。
個人の方が自己破産の申立をした場合の最大の恩恵は免責でして、免責を得ることが出来れば負債の支払義務がなくなりますね。
ということで、自己破産の申立をする場合には、免責を得られそうかということがご依頼者様にとっても我々にとっても注目ポイントになるわけですが、そこに立ちはだかるのが免責不許可事由ですね。
免責不許可事由とは、自己破産手続をしても免責が得られない場合について破産法に列挙されているもので、よく言われるのは、浪費、ギャンブルなどが負債増大の理由である場合は、免責不許可事由ありとされる、ということですね。
一方、破産法には裁量免責という制度も定められていまして、免責不許可事由があっても、破産管財人の意見を聞くなどして裁量で免責することが妥当な場合は免責が得られる、ということになっています。
ですから、自己破産をしても免責が得られない場合というのは、この裁量免責も得られない場合ということになるのですが、そういう場合は、本当に免責不許可事由が著しい場合ということになります。
例えば、お借入のすべてがギャンブルで、しかもご相談の直前にお借入が急増したというような場合には、裁量免責も得られないということがあります。
そういった場合は、免責不許可事由のない個人再生をして可能な限り負債をカットして支払いをするということも検討に値すると思いますので、選択肢に入れて頂ければと思います。
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