エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

3月に行われる侍ジャパンの強化試合に出場するメンバーが発表されましたね。

 

メンバーを見ると、ソフトバンク勢の多さが目を引きますし、やはり東京オリンピックを目指すチームですから少し若めの構成になっているように思います。

 

野手で言うと、やはり柳田選手にチームを引っ張る活躍で頑張ってほしいと応援しております!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「貸金返還を求めて裁判を起こした債権者は個人再生に反対するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「というわけでもありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、小規模個人再生の場合は、どの債権者が反対してきそうかということには注目しながら手続を進めていくことになります。

 

一方、個人再生の申立の準備がなかなか整わないなどの理由で長期間経過してしまうと、債権者が貸金返還を求めて裁判を起こしてくることがあります。

 

こうして裁判を起こされてしまうということは、債権者も怒っているということで、個人再生に反対されてしまうのでは、とご心配されている方もいらっしゃいますが、これまでの事案を見ていると、訴えられたことと個人再生に反対されることはほとんどリンクしていません。

 

というのも、反対してくる債権者は訴えていなくても反対するし、反対しない債権者は訴えていても反対しないということがほとんどだからです。

 

とはいっても、訴えられてしまうとご自宅に訴状等が届いてしまいますから、そういうことのないように、個人再生をすると決めたら個人再生の準備をしっかりと進めて、間延びしてしまわないように気を付けると良いのではないかとお勧め致します。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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