住宅ローンも含めて自己破産する場合は、自己破産の依頼後すぐに家を出なければならないのですか?
記事投稿日時:2018年02月17日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
羽生結弦選手、すごかったですね。
怪我から華麗に復帰。
完璧な演技でSP1位。
大量のプーさんは地元に寄付。
見ているだけで心が洗われる存在です。
今日も頑張れ、羽生選手!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンも含めて自己破産する場合は、自己破産の依頼後すぐに家を出なければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には今すぐというわけではありません。」
です。
家は人生で一番大きな買い物のひとつですから、家を持ったらなるべく手放したくないと思うのが普通ですよね。
しかしながら、もともと厳しい条件の住宅ローンだったり、住宅購入後の生活の変化で支払いが厳しくなったりということはあろうかとも思いますので、負債が増えた原因が住宅ローンの支払が厳しいから、ということもありますね。
そういった場合は、カードローン等だけを整理する任意整理や住宅資金特別条項付個人再生をしても生活が楽にならないということもありますので、生活の再建のためには家を手放して自己破産ということも現実的な選択肢になると思います。
家を手放すといっても、そうすると今すぐ退去を求められるのかということを気にする方も大勢いらっしゃいますが、この点については、ご相談時点で既に競売の入札期日が迫っている等の場合でなければ大丈夫です。
もちろん、家を手放す前提で自己破産の申立に臨む場合は、住宅ローン債権者が家を競売にかけることになりますが、そうなった場合でも今すぐに出ていかなければならないわけではなく、競売にかかってから4カ月くらいを目途に退去することになります。
各金融機関の対応にもよりますが、そもそも競売にかけるのが返済を止めてから概ね3カ月から半年くらいという金融機関も多いので、そうすると退去時期はご依頼頂いてから(返済を止めてから)10カ月程度先ということになりますから、この間、住宅ローンの返済を止めた分、引っ越し費用を貯めるようにして頂ければ幸いです。
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