住宅ローンの銀行が個人再生に反対することはあるのですか?
記事投稿日時:2018年02月14日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ダルビッシュ有投手がカブスと正式契約を結んだとのことですね。
背番号は11で、6年契約、年俸総額は最大で163億円とのことです。すごいです、いや、すごいです。
31歳のシーズンから6年契約というのも素晴らしい評価ですから、まずは今シーズン、活躍してほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンの銀行が個人再生に反対することはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「延滞している場合は意見が出ることはあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
では、この住宅ローン債権者とはどのように個人再生に関わってくるのかといいますと、住宅ローンの延滞がなければ特段の関わりはありません。
普通に住宅ローンは払っておけば、住宅ローン債権者とは特段交渉することもありませんし、小規模個人再生が認められる要件となる同意・不同意をする立場にもないので、住宅ローン債権者が反対するから小規模個人再生が通らないということはありません。
一方、住宅ローンが延滞したまま個人再生手続が進んでいくと、住宅ローン債権者が裁判所に意見を出すことが出来るという枠組みになっています。
意見というのは、イメージとしては、「住宅ローン遅れてるので、遅れた分をどうやって取り戻すのか個人再生手続の中で決めなくて良いのですか?」というようなことです。
ですから、住宅ローンが1回ずつなど遅れている状態で個人再生の申立をしても、どこかでその遅れをどうするのかの対処をしなければならなくなりますから、まずは住宅ローンは遅れないようにすること、遅れている場合はその旨をご相談時に仰って頂くこと、ということはご注意頂ければと思います。
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