自己破産をすると官報に住所氏名が載るのはなぜですか?
記事投稿日時:2018年02月13日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、2017年の個人自己破産件数は前年比6.4%増の6万8791件だったそうですね。
当事務所でご相談をお受けしている肌感覚としては、大体横ばいだったような気もしますが、全体的には増えているようで、銀行カードローンの貸出増が原因かと言われていますね。
借りては返すという生活をしていると、どこかで詰まってしまうので、債務整理をせずに何とか返済をしよう、という場合は、やはり支出を絞って「借りて」の部分を削ることが肝要で、生活状況からすると支出を絞るのが難しいという場合は、「返す」部分を削る債務整理を検討して生活を再建することも検討すると良いですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると官報に住所氏名が載るのはなぜですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者へのお知らせです。」
です。
自己破産をすると、官報に自己破産をした方のご住所、お名前が公告されることになっています。
官報は誰でも買える新聞みたいなものですので、官報に載るということは自己破産をしていることが人の目に触れるということで、良い気分にはならないことは間違いありません。
では、なぜそのようなことをするのか、と言いますと、これは債権者へのお知らせのためと言われています。
自己破産をする際には、自己破産の申立をする方が、お借入先リストである債権者一覧表を作って裁判所に提出する必要があるのですが、万が一、その債権者一覧表に債権者漏れがあった場合に、当該債権者が自己破産の事実に気付くようにということで官報公告が行われるというような取り扱いになっています。
私がお手伝いした事案でも、稀にご本人が忘れていて債権者漏れがあったというケースはありますので、これは必要な手続と割り切って、自己破産手続に臨んで頂ければ幸いです。
自己破産について、
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