個人再生上カウントされる財産としての退職金はいつの時点の退職金なのですか?
記事投稿日時:2018年02月10日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
平昌オリンピックが開幕しまして、競技も開始されましたね。
元々あまりウインタースポーツはしない方なので、夏に比べると冬のオリンピックは注目していないのですが、今回は韓国開催ということで、良い時間に観戦できますから、時間があるときに見てみたいと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生上カウントされる財産としての退職金はいつの時点の退職金なのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仮に今、退職した場合の退職金です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
退職金というと、定年まで勤め上げた場合の退職金なのか、とご心配される方もいらっしゃいますが、これは、
「仮に今、退職した場合に支給される退職金」の8分の1が原則というご理解で差し支えありません。
定年退職時の退職金と言われると、高額なイメージだと思いますが、退職金は最初のうちは低額で、定年が近づいてくると急激に増えるという計算式で計算されることも多いので、30代、40代の方はそれほど高額にならないというケースも多々あります。
それにしても、まずは「仮に今、退職した場合に支給される退職金」 を計算しなければなりませんので、勤続5年を経過している会社員の方は退職金規定などを会社から入手して計算してみましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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