無職の時に自己破産すると、働けと言われますか?
記事投稿日時:2018年02月09日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ロッテのドラフト1位、安田選手が4番サードで紅白戦デビューするとのことですね。
サードで背番号5というゴリゴリの期待感がありますが、それに応えるだけの力はありそうですし、近い将来と言わずに早いうちからチームの主軸になれる存在に育ってほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「無職の時に自己破産すると、働けと言われますか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後の就業見込みは聞かれる傾向にあるようです。」
です。
自己破産が認められる状況にあるかどうかは、支払不能の常況にあるかどうか、ということが判断材料のひとつですので、収入と支出は裁判所も注目するポイントのひとつですね。
ですから、無職だから支払が厳しい、という論理で自己破産の申立をする際には、その無職の状態が今後も長期間継続するのか、それともすぐに次の仕事が見つかりそうなのか、ということは裁判所から質問されることが多いように思います。
もちろん、ご病気やご高齢の方などへは、無理をしてでも働くようにというような指導はされないと思いますが、仕事をするのが難しいということをある程度示すために、ご病気の診断書や服用しているお薬の明細などを自己破産の申立書に添付するのも事情の説明となりますね。
一方、就業可能年齢で健康面も問題ない、という場合は、就業見込みがない、とまでは言えないと考えられてしまうので、なぜ働けないのか、働くことが出来たとしても返済が可能な金額を得るだけの収入は得られなそうなのか、という点から説明していくか、仕事を見つけて任意整理や個人再生を検討する方向で検討していくと良いですね。
現在無職であっても、今後の方向性をきちんとご検討されている方のご依頼はお受けすることにしていますので、無職だから相談に行っても、、とお悩みの方もまずはご相談頂ければと思います。
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