自己破産手続中に結婚式をすることは出来るのですか?
記事投稿日時:2018年02月07日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ1FC東京の久保建英選手が対外試合で2試合連続ゴールとアピールを続けているとのことですね。
長谷川新監督のコメントはまだまだ厳しいものですが、期待の裏返しと考えることも出来ますので、頑張って調整を続けて開幕スタメンを勝ち取ってほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に結婚式をすることは出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来ますが、資金の出所については質問されるように思います。」
です。
自己破産の手続においては、自己破産手続上、換価処分して債権者に平等に分配するべき財産というのが決まっていますね。
預金で言えば20万円、現金で言えば99万円、というのが概ねどこの裁判所でも定められている基準です。
結婚式には少なからずのお金がかかりますので、自己破産手続中や自己破産手続の直前に結婚式をしている場合は、そのお金はどこから出たのか、自己破産手続をされる方ご本人の預金等から捻出しているのであれば、それは本来債権者に平等に分配するべきなのではないか、というような議論が起こりかねませんね。
ですから、結婚式をするタイミングを少し後ろ倒し出来るのであれば、そうするに越したことはありませんし、結婚式の費用は親御さんからの援助で賄えるというのではあればそれでも良いように思いますが、自己破産手続において提出するべき通帳に結婚式場などへの振り込みの記録があると、やはり裁判所からの質問はあるように思いますから、ご注意頂ければ幸いです。
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