借りて返しての自転車操業になっていますが、自己破産すれば生活再建出来ますか?
記事投稿日時:2018年02月06日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、将棋の藤井聡太五段が次の対局で師匠の杉本昌隆七段と対戦することになったとのことですね。
こういった対局があることも将棋を見る1つの醍醐味なのでしょうから、私も少しずつ見てみようかな、と思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借りて返しての自転車操業になっていますが、自己破産すれば生活再建出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産手続の中で支出も見直せば再建出来ることと思います。」
です。
毎月の生活が、お給料で返済をして、借入で生活をする、といういわゆる自転車操業になってしまっているケースというのは良くありますね。
この状態でも自己破産をすれば生活が再建出来るのかというと、もちろん見直すべき支出を見直す必要はあると思いますが、基本的には自己破産をすれば返済がなくなるので、その分、生活は楽になると考えて良いと思います。
見直すべき支出というのは結構細かいところですが、外食やコンビニで食品を買うのをやめたり、携帯電話のプラン変更をしたり、という毎日の生活に関わる支出を変えるのが効果がありますから、自己破産をして生活を再建したという実感を得て頂くためにも、自己破産の手続を始めると決めたら支出の見直しもしてみて頂ければと思います。
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