エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日、振袖販売、レンタルのはれのひが破産手続開始決定を受けたとのことですね。

 

今後は破産管財人により、財産の清算が行われていくとのことです。

 

取り扱う商品が一生に一度のものですし、その当日に業務停止をしたということで、今後も厳しい声が降りかかり続けるような印象ですから清算手続も紛糾するかもしれませんね。。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中でも1回払いならクレジットカードを使っても良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「やめておきましょう。」

 

です。

 

 

自己破産手続をすると、信用情報の事故情報に載りますので、クレジットカードは使えなくなるというのが原則ですね。

 

しかしながら、自己破産のご依頼時に残高が0であったクレジットカードなどは、次の更新までの間は使えてしまうことがあるそうです。

 

ということで、リボにしなければよいか、ということで日常生活において使ってしまっている方がいらっしゃることもあるようですが、これは自己破産の目標である免責に関わる行為なのでやめておくことをお勧め致します。

 

といいますのも、クレジットカードで買い物をしてから返済日が来るまでの間は、そのクレジットカード会社からお金を借りているのと同じですから、自己破産手続に入っている場合は、他の債権者同様、返済してはならないということになります。

 

これに反して返済をしてしまうと自己破産手続上は偏波弁済ということになりますから、免責の可否に関わることもある事態になってしまいます。

 

ですから、自己破産の手続を始めたら1回払いであってもクレジットカードは使わないということで現金生活を心がけて頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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