エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日に入団した松坂投手が早速自主トレを行ったとのことですね。

 

さすがに全盛期と同じ球を、というのは難しいようにも思いますが、それでも先発としてゲームを作れるところまでは仕上げていってほしいですし、昨年二桁勝利した投手がいないのが中日先発陣ですから、ローテーション投手に火をつけるような活躍をしてくれると嬉しいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生が認められるかどうかが分かるのは申立からどれくらい後ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「概ね4~5カ月後です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そして、この債権者への意見聴取は、裁判所に個人再生の申立をしてから4カ月後くらいに行われるので、小規模個人再生で申立をした場合に、最終的にそれが認められるかが分かるのは概ね4~5カ月後くらいのタイミングということになります。

 

その間、不安だ、という方も多くいらっしゃるのですが、これまでの事例の中から推測される各債権者の反応というものはありますので、それはご相談の際にお伝えしますし、急に債権者が方針を変えることや、事案によって対応を変えるということもあまりありませんから、まずは申立の準備を頑張って、やるべきことを粛々とやっていく、というところに集中してみると良いのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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