友人からの借入がある場合に自己破産するとどうなりますか?
記事投稿日時:2018年01月25日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人から自由契約になっている村田選手ですが、独立リーグからは複数のオファーがあるとのことですね。
松坂投手も所属が決まりましたし、この流れで村田選手も、と思うところですが、なかなか手があがらないようです。
レギュラー候補としてももちろん、代打でもまだまだ活躍できそうな力があるので、何とかチャンスが得られないかな、と思うところです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「友人からの借入がある場合に自己破産するとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご友人からのお借入も自己破産で免責の対象になります。」
です。
自己破産の大きな目標として、免責を受け、負債の支払義務をなくすということがあるのですが、この支払義務をなくす負債は、自己破産の申立の際に存在する負債全てということになりますね。
ですから、ご友人やご親族からお借入がある場合は、消費者金融や信販会社に加えて、それらの方も自己破産手続上は債権者として挙げさせて頂き、免責を求めていくという作業になります。
ということで、お借入があるご友人やご親戚は債権者一覧に載せなければならず、ご住所お名前が債権者一覧に載り、裁判所からご通知が行くことになりますので、可能な限り予め連絡をしたうえで、ご友人やご親戚のご理解を頂くことが肝要です。
事前に何も連絡をせずに、ポッと自己破産の申立をすると、いきなり裁判所から先方に書面が届くことになり、驚いた先方があれこれと免責について異議を出してくるということもないわけではありませんので、この点は出来る限り慎重なご対応をしておくと良いのではないでしょうか。
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