自己破産をする際には、滞納税金の分割払いの相談もしておいた方が良いのですか?
記事投稿日時:2018年01月23日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は過払い金返還請求事件の期日のために八王子簡易裁判所に来ております。
昨日の雪の影響で道路はまだまだ滑りやすくなっていますが、裁判所の前の路地を裁判所の職員の方が雪かきして下さっていました。頭が下がりますね。
と、ホッコリしていたら裁判所に入った瞬間に滑って膝を強打しましたが、気を取り直して本日も頑張りましょう。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をする際には、滞納税金の分割払いの相談もしておいた方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産のご相談の際には、お借入が返しきれないほどに増えておられるということが多いと思いますが、市民税などの税金も滞納してしまっているということも多いことと思います。
お借入については自己破産で免責を得ることが出来れば返済をする必要がなくなるわけですが、税金についてはそういうわけにはいかず、自己破産をしても支払義務が残ってしまいますね。
ですから、自己破産の手続をすると決めたら、並行して滞納税金の処理についても役所と相談を始めると良いと思います。
一般的には分納相談に応じる役所が多いことと思いますので、自己破産の手続を始めたこと、しっかりと進めていくことを役所の担当者の方にお話し頂いて、何とか分納に応じてもらえるように交渉してみましょう。
自己破産について、
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おありになる方も、
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