個人再生手続中に会社を辞めてしまったらどうなりますか?
記事投稿日時:2018年01月22日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球中日は、入団テストを行う松坂投手が合格した場合、背番号99を用意しているとのことですね。
合格する前に背番号候補が公になると、また形だけのテスト、と言われてしまいそうですが、松坂世代の私としては、そういった批判を受け止めつつも獲得に動いている中日に感謝しています。
もう少し松坂投手の現役の姿が見られるチャンスを我々野球ファンに提供してくださるわけですからね。
入団したら、松坂投手の登板試合にはナゴヤドームに行きたいです!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に会社を辞めてしまったらどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後の就業見込みによっては方針の再検討も考えましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
お手続のご依頼時にはこの安定収入があったものの、その後のご事情の変化などで会社をお辞めになってしまうということもあろうかと思いますが、そうなってしまった場合はやはり自己破産への方針変更も含めて検討したほうが良いですね。
もちろん、それまでの会社をお辞めになっても、短期間で転職が決まり、再び安定した収入がある状態になるのであれば問題ないのですが、そうならない場合は自己破産での解決も含めて検討しましょう。
ですから、こういったご依頼後の生活の変化も、その都度教えて頂ければありがたく思います。
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