免責不許可事由に当たる行為がある場合は最初から少額管財で自己破産の申立をした方が良いですか?
記事投稿日時:2018年01月19日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズがイチロー選手に獲得オファーを出しているとのことですね。
日本復帰の場合は、古巣オリックスが最有力と言われていますが、中日はイチロー選手の地元ですから、可能性はありますし、何といっても地元にはファンが多いでしょうから、実現すればたくさんの方がナゴヤドームに足を運ぶことと思います。
神戸はちょっと遠いですが、名古屋までなら東京からでもそんなに負担なく行けるので、松坂投手、イチロー選手の入団が実現したら見に行きたいと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「免責不許可事由に当たる行為がある場合は最初から少額管財で自己破産の申立をした方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お借入事情等を詳しく伺いますが、そのようにした方が良いことも多いです。」
です。
自己破産の制度の中には、免責不許可事由というものがありまして、これに該当するような事情がある場合は、自己破産をしても免責が得られないということになります。
免責が得られないということは、負債の返済義務がなくならないということですから、自己破産をする大きなメリットが得られないということです。
ですから、この免責不許可事由があると認定されるかどうかは自己破産の手続をする際には比較的重要なトピックスになります。
一方、免責不許可事由はあるけれども、色々な事情を考慮すると裁量で免責することが妥当だ、という裁量免責の制度もありますので、免責不許可事由があるから自己破産が出来ないというわけではありません。
しかしながら、この裁量免責の可否を判断するためには、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人の意見を聞くという運用になっていますので、免責不許可事由ありのおそれがある場合は最初から少額管財手続で自己破産の申立をするというのがスタンダードですね。
もちろん同時廃止希望ということで自己破産の申立をすることも出来ますが、裁判所の判断で少額管財になることはありますし、破産管財人費用の積立のことも考えると、最初から少額管財のつもりで準備をしていった方がスムーズに進むことになるという印象ですので、免責不許可事由がある場合の自己破産はこの点についてはよくご相談させて頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>