エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝の立川は霧でしたね。

 

たまたま車で移動する日だったので車で来たのですが、視界はかなり不良でした。

 

もう晴れていますが、やはりこういう日は慎重なる安全運転で行きたいものですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の依頼をしても借入先から訴えられることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「なかなか申立に行けないと訴えられることがあります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、当事務所に個人再生のご依頼を頂いた後は、基本的に返済を一旦停止し、個人再生の申立準備を進めていくのですが、この準備にいつまでも時間をかけてよいというわけではないので注意が必要ですね。

 

概ね、ご依頼を頂いてから3~4か月後を目途に裁判所に個人再生の申立が出来るように書類の準備をしていくというのが目安になりますので、概ねそれくらいなのだというご理解でいて頂ければと思います。

 

それよりも時間がかかってしまう場合は、債権者によっては訴えてくるところもありますので、同居のご家族に内緒の場合などは特に注意が必要ですね。

 

なお、訴えられた後も、速やかに個人再生の申立をすれば、訴えを取り下げてもらえることも多いので、訴えられたからといって諦めてしまうことなく申立の準備をしていきましょう。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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