自己破産の免責審尋期日に行けないとどうなりますか?
記事投稿日時:2018年01月17日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムはドラフト1位の清宮選手の1軍キャンプスタートを内定したとのことですね。
日本ハムの高卒新人野手では中田翔選手以来ということで、チームの期待を感じます。
1軍キャンプはアメリカなので、普通は環境が・・という話になるのですが、学生時代から国際経験も豊富な清宮選手には当てはまらなそうな懸念ではないかと思いますので、正式決定したらぜひメジャーの人々も驚かせるくらい頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の免責審尋期日に行けないとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「免責不許可になることもありますから、必ず行きましょう。」
です。
自己破産の手続においては、裁判所の運用等にもよるものの、何回か裁判所に行く必要があるのですが、多くの裁判所で行われているのが免責審尋ですね。
この免責審尋を行う日のことを免責審尋期日と呼んでいますが、この期日に急用が出来たり、体調不良により行けないという事情が生じた場合、うっかり忘れて行かなかった場合などはどうなるのかとご心配されておられる方も少なくないと思います。
実際のところは、一度免責審尋期日が決まると基本的には変更出来ませんし、よほどのことがない限り不出廷は認められないので、やはり行けないと免責不許可になる可能性はありますから、基本的には何とか都合をつけて頂いて裁判所までご足労頂けると良いと思います。
もちろん、裁判所に行く日を間違えたり、忘れてしまわないように、当事務所からは期日が近くなってきたらご本人宛にご連絡をしておりますので、忘れないようにご注意頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】