日給月給の建設業でも個人再生は認められますか?
記事投稿日時:2018年01月16日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、松井秀喜さんが野球殿堂入りすることが発表されましたね。
野茂英雄さんを上回る史上最年少での殿堂入りとのことです。
今回は日本の野球殿堂入りですが、ヤンキースのトーリ元監督からも祝福のメッセージが届くほど、松井さんは人格者ですから、まだまだ日米の野球界で後進の育成を担ってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「日給月給の建設業でも個人再生は認められますか?」
というものがあります。
お返事は、
「毎月一定額の返済が出来るのであれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
そこで、建設業の方によくある「日給月給」の給与体系の場合はこの安定した収入があるとは認めてもらえないのか、
というところがご心配になられる方もいらっしゃると思いますが、この点については、それが継続的に安定した収入といえるかで考えることになっていますね。
毎月4万2000円ずつ払うという再生計画案を組む場合、毎月4万2000円が安定して支払えるかというテストをしますので、
通常はこのテストをクリアすれば大丈夫、という扱いになっています。
もちろん、個人再生手続が通ることに加え、その後、無理なく支払っていけるかどうかも大事なことですから、
無理なく支払っていけそうか、ということも一緒によく考えて方針を決めていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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