自己破産する前に車の名義を家族に変えておけば車は守れますか?
記事投稿日時:2018年01月15日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球横浜のラミレス監督が将来的に高校野球の監督に就任することに意欲を示したとのことですね。
プロ野球の元選手が高校野球の監督に就任している例は少しずつ増えてきましたが、ラミレス監督のように選手としても監督としてもプロの世界を勝ち上がった経験がある方が高校野球の指導をするのであれば、球児の技術も意識も上がりそうです。
まだまだ横浜の監督を務められることと思いますが、今後の動きにも注目したいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産する前に車の名義を家族に変えておけば車は守れますか?」
というものがあります。
お返事は、
「場合によっては逆効果になるので、慎重にご検討下さい。」
です。
自己破産をすると、ご自宅にある換金可能なものはすべて自己破産手続で処分されてしまうというイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、実際のところは「全て」処分されるというわけではありませんね。
財産ごと、裁判所ごとに運用があるものの、一定の価値以上の財産は処分の対象になりますし、それ以下の価値のものは自己破産をしても処分の対象になりません。
ですから、そもそも処分の対象でない車を持ったまま自己破産をしたとしても、車は処分の対象ではないので、自己破産前に敢えて名義変更等をすることはしなくても問題ありませんね。むしろ、名義変更をしていることで財産隠しを疑われたりすることもありますので注意が必要です。
概ね車についてはローンが終わっている20万円以下のものは処分の対象にはならないという運用の裁判所が多いですし、日本車の普通車であれば初年度登録から5~6年経過したものについては20万円以下とみなされるという運用も多く使われていますね。
ですから、慌てて車の名義変更をしてしまう前に、まずはご相談頂き、そもそもそれが必要なのかをご確認頂ければ幸いです。
自己破産について、
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