奨学金の返済を個人再生に含めた場合、連帯保証人の親にはどのような形で請求が行くのですか?
記事投稿日時:2018年01月12日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ1横浜マリノスの斎藤選手が川崎に移籍することが決定的とのことですね。
横浜のキャプテンで背番号10を背負う選手でしたからちょっとびっくりで、しかも隣町のクラブに移籍ですからね。
果たして正式発表ということになるのか、注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「奨学金の返済を個人再生に含めた場合、連帯保証人の親にはどのような形で請求が行くのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「引落口座変更依頼書が届くことも多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
ですから、奨学金のように連帯保証人が付いている借入も個人再生の中に組み込むことになりますので、そうすると債権者から連帯保証人の方へ連絡が行くようになります。
この連絡の中身は要するに「お支払い下さい。」というものなのですが、奨学金の場合などは、督促状という形ではなく、引落口座変更の依頼書が届き、今後の引落口座を親御さんの口座にすればそれで手続終了ということもあるようです。
もちろん、契約上は一括請求を受ける場合に該当するので、一概には言えませんが、こういったソフトランディングの場合もありますので、個別具体的にはご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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