自己破産をすると自宅のインターネット契約に支障がありますか?
記事投稿日時:2018年01月11日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、夏の高校野球にもタイブレーク制が導入されるとのことですね。
既に春の大会には導入が決まっていましたが、暑さを考えると夏の大会こそ導入が望ましいですから、球児の健康を考えると良いことではないでしょうか。
延長13回からタイブレークとのことですが、10回からでも良いと思うので、様子を見ながら改善していって欲しいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると自宅のインターネット契約に支障がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「料金をクレジットカード払いにしている場合は、支払方法を変更しましょう。」
です。
自己破産の手続をすると、生活に色々と不都合が生じるのではないかとご心配をされている方も少なくないのではないでしょうか。
そのご心配の1つとして、自己破産をすると自宅のインターネット契約が継続出来ないのではないか、というものがありますが、これは基本的には大丈夫ですね。
自己破産をしたからといってインターネットのプロバイダ契約が出来なくなるわけではありませんので、この点はご心配なくお手続下さい。
一方、自己破産の手続をすると、今後しばらくクレジットカードが使えなくなりますので、インターネット契約の料金をクレジットカード払いにしている方は、サービス提供元に連絡をして、支払方法を納付書払いや口座引落に変更してもらうようにして頂ければと思います。
なお、支払方法はクレジットカード払いに限る、という会社もあるようですから、そのような場合は別の会社とインターネット契約を結び直すということになりますので、現在ご契約中の会社に支払方法の制限があるかどうかもご確認して頂けると良いのではないでしょうか。
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