エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、来年の2月18日にプロ野球日本ハムと阪神が練習試合をすることが判明し、さらに練習試合では異例の地上波テレビ中継が行われる可能性もあるとのこと。

 

早くも清宮選手効果といったところでしょうか、凄いですね。

 

報道によれば、ファーストだけでなく、色々なポジションの練習をする見込みとのことですから、清宮選手のプロ生活がどこのポジションから始まるのかも注目したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討の方からよく頂くご質問として、

 

「2回目の自己破産が許されるのは特殊な例なのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「1回目の自己破産から7年が経過している場合はそれほど特殊というわけでもありません。」

 

です。

 

 

1回自己破産をしたら、2回目はないだろう、もう借入をすることはない、と、1回目の自己破産の時点では強く決意しておられる方も多くいらっしゃいますが、その後の生活の変化などのご事情や、自己破産から数年経過すると再度借入ができるようになるということもあり、2回目の自己破産をするという方は比較的多くいらっしゃると思います。

 

自己破産は1度きりの手続と思われがちですが、1回目の自己破産から7年経過した後は、2回目の自己破産だからといって一切認めないというわけではありませんね。

 

1回目の自己破産から7年以内に再度の自己破産をしようとすると、それだけで免責不許可事由に該当するので、これはハードルが高いのですが、7年が経過した後は概ね1回目の自己破産と同じくらいの審査基準で自己破産の審査が行わているように思います。

 

もちろん、2回目である、ということはきちんと申立人側から裁判所に報告し、1回自己破産が終わったのに、なぜ2回目の自己破産に至ったのか、ということは自己破産の申立書の記載で詳しく書いておくことが肝要ですので、準備段階からきちんとこのあたりのお打ち合わせをさせて頂き、裁判所の理解を得られるように一緒に頑張りましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

 

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】