エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカーJ1鹿島は内田篤人選手の獲得についてクラブ間で大筋合意したとのことですね。

 

後は個人との契約が済めばなんと8シーズンぶりの復帰ということになります。

 

8シーズンの間に鹿島の右サイドを支えた選手達とのポジション争いは楽ではないと思いますが、古巣復帰が実現したら良い環境で怪我に気を付けながら元気な姿を見せてほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンはそのまま払う個人再生でも、住宅ローンの借入先金融機関に通知は行くのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「最終的には裁判所から通知が行きます。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

この住宅ローンは今まで通り払う住宅資金特別条項を付けた個人再生をする場合は、住宅ローンは今まで通りの支払いをするので、住宅ローン債権者は手続に関係ないのではないか、という考え方もあるのですが、裁判所としては、申立人側で住宅ローン債権者と話がまとまっているのか、ということも気になりますし、住宅ローン債権者も個人再生手続に意見を出すことはできますので、そのまま払うと言っても、住宅ローン債権者も個人再生手続に関与してくることになります。

 

ですから、当事務所ではご依頼をお受けした時点で住宅ローン債権者にも通知を出しまして、住宅ローンは今まで通り支払う個人再生を進める予定であることお知らせしていますし、裁判所に個人再生の申立をした後は裁判所からも住宅ローン債権者で通知は行きますので、この点は予めご了解下さいますようお願い申し上げます。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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