個人再生の申立前に生活が変わり、支払いが苦しくなったらどうしたら良いですか?
記事投稿日時:2017年12月21日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人から西武へFAの人的保障として移籍した高木勇人投手の入団会見が行われましたが、背番号は野上投手の付けていた20になりましたね。
いい番号ももらいましたし、FA選手より人的保障選手の方が活躍したな、と言われるように頑張ってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立前に生活が変わり、支払いが苦しくなったらどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産への切り替えを考えましょう。」
です。
個人再生は、負債の金額の一部を今後分割で払っていく、というお手続きなので、その分割金が余裕をもって支払えるということが大前提の手続ですね。
しかしながら、ご相談にお越し頂いた際の生活状況によれば大丈夫そうだった支払額がその後の生活の変化、収入減や支出増により、支払困難に陥ってしまうこともあろうかと思います。
そういった場合は、一度ご自身の収支状況を冷静にご検討頂いて、やはり支払いが難しそうだ、ということであれば、その旨、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
上記のとおり、個人再生は、払えることが前提の手続ですし、原則3年という長丁場なので、例えば食費を切り詰めるといっても限度がありますから、余裕をもった支払いが難しそうであれば、方針を自己破産に切り替えることも検討することが肝要ですね。
当初の方針から変わってしまうことは全く問題ないですから、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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