自己破産の際に解約返戻金が20万円以上の保険を残す方法はあるのですか?
記事投稿日時:2017年12月20日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の弁護士ドットコムの記事で、PCデポの光回線解約料が取り上げられていましたね。
PCデポで契約した光回線を解約しようとしたら21万円程の解約料を請求されたというものです。
法的に問題があるかどうかについて簡単な考察が紹介されていますが、この点についてのご相談は当事務所でもまだないものの、債務整理のご相談の中では比較的よく出てくるお話です。
確たる判断が出るまでは、よく契約内容を吟味して契約して、困った事態をなんとか予防する方向で自己防衛をしたいところですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に解約返戻金が20万円以上の保険を残す方法はあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「方法自体はありますが、なかなかハードルの高いものです。」
です。
自己破産の運用は各裁判所で異なるものの、概ねどこの裁判所でも20万円をラインとして、それ以上の財産があれば自己破産手続で処分しなければならないとされていますね。
生命保険や学資保険、年金的な性質のある保険に加入しておられる方は、これらの点が気になると思いますので、早期に方針を決めるためにも、まずは保険会社さんから解約返戻金見込額証明書を発行して頂いて、加入中の保険の価値がいくらなのかを調べてみると良いと思います。
調べた結果、保険の価値が20万円以上であることが分かった場合に、それでも自己破産手続においてその保険を処分されない方法があるのか、というと、理論上はありますが、実際の運用では結構ハードルが高いものになっています。
具体的には、自由財産拡張の申立というのをして、保険を残してほしいというお願いをするのですが、これは基本的には破産管財人の先生が判断すべき事項とされていますので、まずは管財人費用を納めないと先に進みません。
そして、多くの場合、保険を残す代わりに、保険の解約返戻金相当額を現金で納めてくれ、と言われますので、管財人費用を含めると結構なお金が一度に出ていくということになります。
そう考えると、どうしても保険を残すという場合は、財産の処分という概念がない個人再生を検討する、ということも一手だと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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