離婚して、自分が持家から退去することになったら家を残した個人再生はできないのですか?
記事投稿日時:2017年12月13日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーE-1選手権第2戦で日本代表は中国代表に2対1で勝利し、2連勝となりましたね。
昌子選手の40メートルミドルシュートには度肝を抜かれました。
最終戦は16日に韓国との一戦ですから、ここも勝って優勝を決めてほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「離婚して、自分が持家から退去することになったら家を残した個人再生はできないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、この住宅資金特別条項の利用には色々と要件がありまして、その要件のひとつに、個人再生の申立をされる方がその家に住んでいること、というものがあります。
ですから、個人再生の申立をする方が離婚して家を出てしまうと、家を残した個人再生が出来ない、ということになります。
もちろん、ご家族の事情もおありだと思うので、この要件を中心に考えることがベストであるとは言いませんが、個人再生の申立をしない方が家に残ろうとするのであれば、離婚の時期を少しずらしてみるというのも選択肢に入ってくるのではないかと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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