エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

12月も中旬に入ってきまして、皆様お忙しいことと思います。

 

みんなが忙しい分、事故もトラブルも多い時期ですから、忙しくとも頭はクールに過ごして、余計なトラブルに巻き込まれて余計な作業を増やさないようにしたいですね。

 

事故やトラブルは向こうから走ってくることもありますから、そこまで見越して予防予防をしておけると何よりです。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続が認可された後に転職すると裁判所への報告が必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「転職後も計画通り支払っていけるのであれば不要です。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生は、安定した収入があり、毎月きちんと収入の範囲内で生活しながらも返済をしていけるということが大切な手続ですので、個人再生手続の認可の際にもその点をよく確認されます。

 

それでも様々なご事情で個人再生の認可後に転職をされるということもあろうかと思いますが、この転職後も従前の計画通り返済をしていけるのであれば、裁判所へ転職したことの報告はしなくても良いというご理解で大丈夫です。

 

一方、転職後のご収入では返済が苦しい、というような場合は、自己破産への切り替えも含めて検討しなければならないと思いますので、そういったご事情の場合は、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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