借入先に訴えられたましたが、そのままにしておくとどうなりますか?
記事投稿日時:2017年12月08日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日は、プロ野球ソフトバンク、西武の新入団選手発表が行われ、新入団選手のユニフォーム姿もお披露目されました。
夏の高校野球を沸かせた西武の西川選手やソフトバンクの増田選手も良い番号をもらって、ユニフォーム姿も格好いいですね!
1軍で活躍する姿が近いうちに見られることを期待して応援したいです。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入先に訴えられましたが、そのままにしておくとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「お給料や預金の差押を受ける可能性もありますからご注意ください。」
です。
消費者金融や信販会社への返済を滞っていると、かなりの勢いで督促の連絡が来ますよね。
そういった場合に、督促の連絡を受けた時点でご自身で連絡をとり、和解をしたり、債務整理のご相談にお越し頂いて、債務整理の手続の中で各社と話をまとめたりしておくと良いと思うのですが、なかなか重い腰が上がらずに、そのまま放置してしまうというケースもあろうかと思います。
そうすると、債権者の方針にもよりますが、基本的にはどこかのタイミングで訴えを起こされて、裁判になります。
やはりここで、ご自身で和解交渉をしたり、ご相談にお越し頂いて債務整理をしておくと良いと思うのですが、ここでもアクションが起きないとなると、判決が出てしまいますね。
判決が出ただけでは日常生活には影響がないのですが、判決が確定するといつでも差押ができる権利を債権者に与えてしまうことになるので、いつでも差押を受ける危険が生じることになります。
勤務先が知られている場合は給与、引落口座が知られている場合は預金、というように狙われる財産は生活に不可欠なものが多いですから、毎日の生活が不安定なものにならないようにするためにも、遅くとも訴えを起こされたところでご相談にお越し頂ければ幸いです。
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