親子リレーローンで住宅ローンを組んでいますが、家を残した個人再生はできますか?
記事投稿日時:2017年12月07日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日、NHKの受信料についての最高裁判決が出まして、概ね予想通り、NHKがテレビ設置者に受信契約を迫るのは合憲という判断になりましたね。
と考えると、NHK側の完勝にも見えますが、契約成立の起算点についてはNHKの主張が退けられたので、完勝ということでもなさそうですね。
とはいっても、裁判所のお墨付きを追い風として受信契約を迫る訴訟は増えるような気もしますので、テレビ不設置というご家庭も増えるような気もします。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親子リレーローンで住宅ローンを組んでいますが、家を残した個人再生はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家の名義がどうなっているか等にもよりますので、まずはご相談ください。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
ただし、この住宅資金特別条項にはいろいろと要件がありまして、利用できる場合に該当するかどうかということはよく要件を確認することが必要ですね。
特に親子リレーローンなど、不動産の名義やローンの名義に、個人再生の申立をする方以外のお名前が出てくる場合は、よくよく確認してから手続をスタートする必要があります。
大きな目安としては、
建物の所有権に個人再生の申立をする人が入っているということ
住宅ローンの借主が個人再生の申立をする人であること
総床面積の2分の1以上を個人再生の申立をする人の世帯が使っていること
を充足していることが最低限必要ですので、ご相談前にこの点をご確認頂けるとありがたく思います。
もともと親御様がお持ちだった土地に二世帯住宅を建てた、という場合は、親子リレーローンになりやすいですから、このようなお住まいの場合はよく確認が必要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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