自己破産の免責審尋は、同じ日時にたくさんの人が呼ばれて行われるのですか?
記事投稿日時:2017年12月06日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムに移籍した大田選手が来期年俸4300万円で契約更改したとのことですね。今年の年俸から倍増という良い評価でした。
確かに巨人時代のホームラン数は1年で越えてしまいましたし、規定打席にも到達しましたから、レギュラー格の選手になりましたもんね。
トリプルスリーも狙えるバッターですから、ぜひ来シーズンはそのあたりを目標に頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の免責審尋は、同じ日時にたくさんの人が呼ばれて行われるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の運用によります。」
です。
自己破産の手続の中で、最後に行われるのが免責審尋ですね。
債権者の自己破産に対する意見が出揃って、特に免責不許可相当の意見が出ていなければ、裁判官からの確認や今後に向けた説諭などが行われる機会であるとされています。
この免責審尋ですが、同じ日時に同じ場所にたくさんの人が集められて、いわゆる集団審尋が行われているという裁判所もありますね。
そうすると、何となく気まずい空気になる、ということをご心配されている方もいらっしゃるのですが、どこの裁判所でもこの運用が行われているわけではありません。
私が見たことのある集団免責審尋は、東京地方裁判所本庁やさいたま地方裁判所川越支部で行われていたものですが、少なくとも東京地方裁判所立川支部では集団免責審尋の取り扱いはしておらず、お一人お一人免責審尋をしていますね。
しかしながら、最近、主に免責審尋を行う会場の作りが変わりまして、ひとつの部屋を二つに区切って、一方で免責審尋を行い、他方が待合室になっている、という事情がありますので、裁判官の声が大きかったりすると、待っている方に内容が聞こえてしまうことはありますので、その点はご留意下さい。
もちろん、違う会場で行われることもあり、その場合はプライバシーがある程度守られた空間で実施、ということになりますね。
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