自己破産手続中に離婚すると何か問題が生じますか?
記事投稿日時:2017年12月05日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、厚生労働省が生活困窮者向けの住居制度を創設する検討を始めたとのことですね。
貧困ビジネスといわれる手法を如何にして防ぐか、ということも大事な要素になりそうですが、上手く機能すれば賃貸アパートの部屋余りも解消し、支援を必要とする世帯が住居を確保できるという仕組みになる可能性もありますから、何とか良い方向に向かってほしいと応援したい動きです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に離婚すると何か問題が生じますか?」
というものがあります。
お返事は、
「慰謝料や養育費の取り決めをする場合はご注意下さい。」
です。
自己破産手続中とはいえ、離婚が出来ないわけではないですし、お借入が増えてしまったことで夫婦仲が悪化し離婚に至るケースというのも少なくないのではないでしょうか。
そういった場合は、自己破産手続中であっても離婚の手続をすることはできますので、この点はご安心頂ければと思います。
一方、自己破産手続中に離婚をすることによる自己破産手続への影響は予め確認したうえで、タイミングを決めて頂ければと思いますので、この点はご注意下さい。
具体的には、離婚に伴い、慰謝料や養育費の定めをした場合、もらう側が自己破産をする場合は資産として扱うことが必要になる場合があり、渡す側が自己破産をする場合は債務として扱う必要がある場合があります。
ですから、タイミングによっては自己破産手続に離婚がリンクしてしまうことがありますので、慰謝料や養育費の定めをして離婚をすることを検討する場合は、少しタイミングをずらすということもご検討頂くと良いかもしれません。
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