自己破産をしても、免責不許可になった場合はどうなりますか?
記事投稿日時:2017年12月02日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
来年のロシアワールドカップのグループ分けの抽選が行われまして、日本はグループH、ポーランド、セネガル、コロンビアと同組になりました。
初戦は前回大会で完敗したコロンビアが相手ですし、前回大会とはまた違った試合になってほしいですね。
対戦相手も決まりましたので、対策を練り、強化試合を組み、十分な準備をして本番を迎えてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をしても免責不許可になった場合はどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「お借入の返済義務が免責されないので、お借入は残ります。」
です。
自己破産をする場合の心理的ハードルとして、自己破産をしても免責不許可になったら何にもならないので、間違いなく免責されるのか心配ということが挙げられるのではないでしょうか。
実際のところは自己破産手続で免責相当の判断をするのは、裁判所や破産管財人の先生がついた場合は破産管財人の先生ですので、事前に必ず免責が受けられる、ということをお約束することはできないのですが、どういう場合に免責不許可になるのか、というのは事例が蓄積されていますね。
自己破産のご相談前の事情により免責不許可になるケースというのは、やはり借入事情が挙げられます。
短期間で高額のお借入をしていて、そのすべてが浪費であったりギャンブルに使ったもの、ということになると、やはり免責不許可という判断に傾いていきますね。
また、自己破産のご相談後の事情により免責不許可になるケースとしては、破産管財人の先生の調査に誠実に対応しない場合などが挙げられます。
ですから、お手続を始めた後は誠実にお手続にご協力頂くとともに、ご相談の際に、お借入事情を記憶の範囲内で構いませんので、遠慮されずに本当のところを教えて頂ければ幸いです。
ご相談前の事情によると免責が難しそうな場合は、個人再生などで解決を図ったほうが良いこともありますので、まずはご相談頂いてより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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