エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

早いもので本日から12月です。

 

社会人になると、1年が早いというのは昔から感じますが、年々スピードが上がっているように思います。

 

毎日必死に生きている証拠、と前向きに捉えたいと思いますが、高校生の頃も頑張っていたな、、と思うと根拠が揺らぎます。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生では再生委員面談で、たくさん質問を受けるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「再生委員の先生や事案によります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

 

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

人生の中で弁護士の先生から色々と質問を受けた、というご経験のある方はそれほど多くないと思いますので、再生委員の先生との面談には緊張して臨まれるという方がほとんどですね。

 

では、どれくらい細かく聞かれるのか、というと、これは本当に事案によりけり、再生委員の先生によりけりです。

 

基本的な考え方としては、裁判所や再生委員としての立場からきちんと確認しなければならないことはしっかり確認するというのは当然のことなので、程度の問題はあるものの、きちんとした説明を求められるというご認識でいて頂ければと思います。

 

特に、借入事情、資産、今後の安定収入については確認がありますのでそのあたりを重点的に確認して面談に臨むと良いですね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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