家を残した個人再生をする場合は、住宅ローンの引落口座は凍結されないのですか?
記事投稿日時:2017年11月30日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の田口投手が来金年俸9000万円で契約更改をしたそうですね。
今年は13勝4敗と貯金9の大活躍でしたし、大幅アップも納得ですよね。
背番号90は今のところ変わらないようですが、もう少し軽い番号になってもよさそうですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家を残した個人再生をする場合は、住宅ローンの引落口座は凍結されないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「概ねどの金融機関もそのような取り扱いにして下さっています。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
この住宅ローンを今までどおり支払う、を行うためには、今までどおりに住宅ローンの返済用口座が使えることが大前提なのですが、多くの場合は、住宅ローン債権者=返済用口座のある金融機関ですので、住宅資金特別条項付個人再生をする場合に、住宅ローン債権者に連絡をすると預金口座が凍結してしまうのではないか、ということをご心配されている方も少なくないのではないでしょうか。
この点については、多くの場合、住宅ローン返済用の口座は凍結されず、そのまま使えますので、この点につきましては、多くの場合はご心配なくご相談頂ければと思います。
ただし、一部金融機関の一部支店等には、異なる取り扱いをするところも過去にありましたので、そういった例に該当する場合は注意が必要ですね。
住宅ローンの返済用以外には使えない、とされて例や、そもそも預金口座を凍結する、と言ってきたものも過去にありましたので、ご相談者様の住宅ローンの借入先がそのような金融機関である場合は、ご相談の際にご案内致しますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
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