個人再生の認可がされた後に住宅ローンを滞納したらどうなりますか?
記事投稿日時:2017年11月28日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球西武からFA宣言していた野上投手の巨人入りが濃厚とのことですね。
しかし、FAには強いです、巨人。
今シーズンの成績は11勝10敗と、そこまで良い成績とまでは言えないのですが、先発ローテーションを守れる力は評価に値するということでしょうか。
背番号は11あたりが候補ですかね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の認可がされた後に住宅ローンを滞納したらどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「延滞回数が多くなると競売にかけられてしまいます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、住宅資金特別条項はあくまでも、原則として「今まで通り」住宅ローンの返済をする、というものですので、個人再生手続上で何か借主に有利な変更がなされるというわけでもありませんね。
ですから、延滞をしてしまうと通常通り督促されますし、延滞回数が多くなってしまうと、保証会社の代位弁済後に競売にかけられてしまいます。
ということまで考えると、とにかく家を残したいから住宅資金特別条項付個人再生をする、という考えとは別に、
カードローンの返済が楽になれば住宅ローンはきちんと払えそうか、ということも検討したうえで債務整理の方法を考えたいところではないでしょうか。
ボーナス払いが多い方など、そもそも住宅ローンの負担がカードローンの原因だった、という方は特によく検討したいところですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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