自分で会社を経営していますが、個人再生をする際の注意点はありますか?
記事投稿日時:2017年11月24日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
勤労感謝の日の昨日、プロ野球巨人のファンフェスタが行われ、新人選手のお披露目も行われましたね。
ドラ1鍬原投手は報道のとおり、背番号29でした。
ドラ2以降は少し大きい番号が多かったですが、引退、退団した選手のいい番号も結構空いていますから、活躍して背番号的な昇格も目指してほしいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分で会社を経営していますが、個人再生をする際の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「負債としても連帯保証、資産としての自社株と社長貸付金にはご注意ください。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
もちろん、会社代表者の方であっても会社の事業自体は回っていて、毎月の収入が見込めるのであれば個人再生の利用はできるのですが、会社経営者ならではの注意点はいくつかあるので、この点には十分注意が必要ですね。
まずは負債ですが、会社で借りている借金の連帯保証人に社長個人でなっている場合は、その連帯保証分も含めて個人再生をすることになりますので、会社にお金を貸している金融機関は預金口座を凍結することが予想されます。
ですから、仮に会社に手を付けないとしても、借入のある金融機関の預金口座にはお金を入れず、かつ事業の入金先も借り入れのない金融機関に変更するということが肝要ですね。
次に資産としての自社株と社長貸付金にも注意が必要です。
会社の決算が赤字の場合は、赤字会社だから、ということで、自社株を0で評価して申立てしても良いと思いますが、黒字の場合はなかなかそうもいかないので、一定額の評価は必要であるように思います。
また、決算の時の帳尻合わせでよく使われる社長貸付金の計上ですが、これは社長個人から会社への貸付金ということなので、個人再生手続上は資産として扱われ、あまりにも高額な場合は、返済額が上がってしまうこともあります。
ですから、まずは決算書を確認頂き、これらの点などをチェックすることが肝要ですから、会社経営者の方で個人再生をご検討されている方は、ご相談の際に直近の決算書をお持ち頂けると、今後の方針も立てやすいと思いますので、お持ち頂けるとありがたく思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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