個人再生が認可された後の支払いは、ボーナスで繰上返済しても良いのですか?
記事投稿日時:2017年11月22日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムのドラフト1位、清宮選手の背番号が21に内定したとのことですね。
イメージや慣習にとらわれない番号を空き番号の中から選んだ、というのは日本ハムらしいですよね。
そして2+1が3というのもいいですよね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生が認可された後の支払いは、ボーナスで繰上返済しても良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「一応、債権者を平等に扱うことだけご注意下さい。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
というように、個人再生の認可後の支払いは3年間の分割払いが原則なので、繰上返済という概念はないですし、利息もかからないので、繰上返済をすることなく3年間で均等払いをするということになります。
しかしながら、ボーナス等でまとまったお金が入った場合は、振込手数料を節約したり、少しでも早く終わらせたいというお気持ちだったりで、繰上返済をしてしまいたいということもあろうかと思います。
そういった場合は、事実上繰上返済をしても差し支えないと思いますが、債権者を平等に扱う点をご注意頂ければ幸いです。
つまり、債権者がABCの3社ある場合は、繰上返済はABCの3社に平等に振り分けて頂き、A社のみを繰上返済することのないように、ということですね。
なお、しばらくの間は借り入れができない生活ですから、ボーナスは繰上返済に使うよりも何かの時の蓄えに取っておくことも良いと思いますので、本当に余裕のある場合に限り、繰上返済をして頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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