同居する婚約者の収入と合算すれば安定収入がありますが、それでも個人再生はできますか?
記事投稿日時:2017年11月21日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球は、今年のMVPや新人王が発表されましたね。
MVPはセ・リーグが丸選手、パ・リーグがサファテ投手という、概ね予想通りの結果でした。
サファテ投手は成績でもそうですし、チーム内での存在感でも日本一になったチームを引っ張った印象ですから、納得の選出です。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「同居する婚約者の収入と合算すれば安定収入がありますが、それでも個人再生はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「婚約者の方の給与明細は必要になることが多いように思います。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
同居している婚約者の方の収入も合わせると個人再生に必要なお金が毎月捻出できるという場合はどうなのか、というご質問もよく頂くのですが、ご夫婦の場合に比べるとやはり慎重な判断になることも多いですね。
といいますのも、極論を言えば、ご夫婦でもそうなのですが、いつ婚約が解消になり生活が変わってしまうかは読めないところですので、裁判所としても、この生活が3年続いて、最後まで返済ができるのかということころは慎重に考えるのではないかと思います。
ですから、少なくとも現時点で婚約者の方のご協力やご理解を頂いているということは必要ですので、給与明細などのご提出にもご協力を頂いて、協力体制は整っているということを示せると良いのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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