エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本ハムがドラフト1位指名した清宮選手との仮契約を済ませたとのことですね。

 

昨日の段階では背番号は発表されず、26日のファンフェスタでお披露目ということになりそうとのことです。

 

空き番号から選ばれるのか、誰かの番号を変更していい番号になるのか、報道に注目して26日を待ちたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生をするメリットが特になければ自己破産をしたほうが良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「経済的にはそのとおりですが、手続面、お気持ちの面など総合的に判断してよいと思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

とはいっても、個人再生をすると今後も支払いをしていくということになりますから、経済的な面を考えると自己破産のほうが良いということも考えられますね。

 

個人再生の手続の中でも、再生委員の先生に「なぜ破産ではないのか」という質問をよくお受けしています。

 

もちろん経済的には自己破産のほうが楽になるので、自己破産をすると資格が停止になってしまって仕事ができないとか、自己破産をすると処分の対象になる財産があるなどの事情がない限り、常に自己破産は選択肢に入ると思いますが、自己破産の際に色々と厳しいことを裁判所から聞かれたりすることや出しにくい提出書類を出すことという手続面のことや、借りたものは可能な限りで返さないと、何となく次のステップに行きにくいというお気持ちの面ももちろん方針決定の大きな要素ではあると思いますから、一見すると個人再生をするメリットはない、という場合でも、個人再生のほうがご本人にとっては良い、という場合は、個人再生で進めてみてはいかがでしょうか。

 

そのあたり、率直なお気持ちを最初のご相談の際に仰っていただけると私としてもとてもうれしく思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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