過払い金の消滅時効ギリギリだと思いますが、今からでも間に合いますか?
記事投稿日時:2017年11月16日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、フジテレビの三宅アナが入院されたとのことですね。
めざましテレビなどを担当する看板アナウンサーなだけに、疲れも溜まってきているということなのでしょうか。
心配ですが、しっかり治して、また元気に復帰されることを祈っています。
さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過払い金の消滅時効ギリギリだと思いますが、今からでも間に合いますか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずはお早めにご相談下さい。」
です。
昔、取引があって、今は完済しているという消費者金融などに対しては、当時の借り入れ金利が高利だと、過払い金請求をすることができることがありますね。
一方、過払い金が発生していたとしても、過払い金を請求することができるのは、ご完済から10年以内ということになっていて、完済から10年を過ぎてしまうと、過払い金請求をしても、消費者金融から消滅時効の主張をされてしまい、回収ができなくなるというのが原則です。
ですから、完済から10年くらい経っているけど、、と思っておられる方は、まずはご相談頂き、先方に対する取引履歴の開示請求から始めていきましょう。
取引履歴の開示にも、長いところですと1~2か月かかることもありますから、そういったことも考えると、なるべく早く動き出すことが過払い金請求の権利を実現するためには大事なことですね。
まだ消滅時効にかかっておらず、過払い金請求が出来る状態にあるということが分かれば、早急に交渉をまとめたり、消滅時効期間の停止のために訴えを起こしたり、と手の打ちようはありますので、消滅時効間際だな、と思われる場合も、お早めにご相談頂ければと思います。
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