エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝行われたサッカー日本代表対ベルギー代表ですが、結果は0対1で敗戦ということになりましたね。

 

シュート数などの数字も互角ですし、内容もまずまずだったので、今後の自信のためにも結果は欲しかったところですよね。

 

日本代表も終盤に決定機もありましたし、あとは決めるべきところで決める力、の差ということでしょうか。

 

また次の試合も応援しましょう!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「お金がないと自己破産もできませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「要件を満たせば、法テラスの法律扶助制度の利用をすることができます。」

 

です。

 

 

自己破産をするにしてもお金がかかる、というご指摘はご相談者様からよく頂くものなのですが、自己破産も国の制度を利用するものである以上、費用がかかる部分は仕方ないものがあるというのが現状です。

 

それでも、お金がないから自己破産ができない、という部分をある程度は何とかしようという制度も用意されていまして、法テラスの法律扶助制度の利用もそのひとつですね。

 

法律扶助制度は、世帯収入が一定額以下の方が、自己破産の申立てをする際に、弁護士の先生や司法書士にお手続を依頼する費用を立て替え払いしてくれる制度でして、ご依頼者様から法テラスへの返還も少額の分割払いが認められています。

 

ですから、この法テラスの法律扶助制度が利用できれば、費用がないから自己破産もできないという状態から脱することができるのではないかと思います。

 

当事務所では、法律扶助制度を使わない場合も、事務所で頂くご費用については分割払いでお受けしていますが、法律扶助制度ももちろんご利用頂けますので、ご利用希望の方はご相談の際に仰って頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

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