家を残した個人再生をする場合も、住宅ローンの借入がある銀行口座は凍結されますか?
記事投稿日時:2017年11月14日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、FA権を取得していたプロ野球日本ハムの中田翔選手が権利行使せずに残留する見込みとのことですね。
FA権の行使申請期限は本日14日、ということでギリギリまでよく検討した結果、ということでしょうから、来シーズンも日本ハムの主砲としてチームを引っ張ってほしいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家を残した個人再生をする場合も、住宅ローンの借入がある銀行口座は凍結されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「その銀行からの借入が住宅ローンのみの場合は、概ね凍結されません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
というように、家を残した個人再生である住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンは今まで通りに支払い続けるというのが前提ですので、住宅ローンの返済用口座も今まで通り使えることが便利ですよね。
この点、実際のところはどうなのか、といいますと、大手銀行の場合は、概ね住宅ローンの返済用口座は凍結せずに開いておいてくださり、預金にお金を入れておけば住宅ローンの引き落としがなされるという取り扱いになっています。
例外としては、住宅ローンを借りている銀行等で、カードローンや自動車ローン、事業用ローンなどの他の借り入れをしている場合は、少なくとも一時的に口座が凍結されたり、住宅ローンの返済専用のような口座になってしまうこともありますので、注意が必要です。
また、この話は、金融機関ごとに取り扱いが結構異なっている印象ですから、具体的にご自身がお借入をされている金融機関がどのような取り扱いをしているのかは、実際にご相談にお越し頂いた際に聞いて頂ければ、当事務所で過去に取り扱いのある金融機関であればお答えできると思います。
なお、可能であれば、各種手当やお給料は、住宅ローンの返済口座とは別の金融機関の口座に振り込んでもらうよう、手配をしておくと間違いないですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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