裁判所に自己破産の申立に行く際には、免許証などの身分証明書が必要ですか?
記事投稿日時:2017年11月13日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、ヤクルトはドラフト1位で指名した九州学院の村上選手に対して背番号55を提示したとのことですね。
高校では打てる捕手として活躍しましたが、プロ入り後は内野手に転向してバッティングを伸ばしていく育成方針のようですし、新任の石井コーチの指導などで良いバッターに育ててほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「裁判所に自己破産の申立に行く際には、免許証などの身分証明書が必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「管轄裁判所によっては本人確認として呈示を求められます。」
です。
自己破産の申立に必要な書類は概ねどこの裁判所でも同じなのですが、それでも多少は裁判所の管轄ごとに異なっている部分があります。
預金通帳のコピーを何年分添付するか、や、家計簿を何か月分添付するか、など細かいところで異なりますので、そこはお手数ですが裁判所の運用に合わせて調整していく必要がありますね。
また、最近の傾向として、裁判所に自己破産の申立をする際、受付をする時に、免許証などの身分証明書の提示を求められることが多くなっています。
さすがになりすましで自己破産というのも少ないような気もするのですが、もしかするとそういったことがあったからこのような運用になっているのかもしれません。
裁判所からは、出来れば写真付きの身分証明書と言われることが多いので、運転免許証をお持ちでない方は、写真付きのマイナンバーカードを交付してもらうなど、準備をしておいて頂ければ幸いです。
なお、どうしてもなければ、保険証でも良いようなので、色々なご事情でマイナンバーカードの交付をしておらず、免許もないという場合も、自己破産の申立が出来ないわけではないので、その点はご安心下さい。
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