エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカー親善試合、日本対ブラジルは、1対3でブラジルの完勝に終わりました。

 

凄かったですね、ブラジル。

 

2点目のマルセロのミドルシュートは突き刺さった、という感じの凄さでした。

 

利き足と逆であのシュートはとんでもないですね。。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「税金滞納で家を差し押さえられている場合でも家を残した個人再生が出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「差押解除の目途は立てる必要があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、税金滞納で家を差し押さえられている場合は、その差押解除の目途は立てる必要があります。

 

個人再生の申立までの間に差押を解除してもらうことまでは必要ないのですが、遅くとも再生手続の中の再生計画案提出までの間に差押解除をしてもらう目途をつけることが必要です。

 

ですから、まずは現状確認ということで、滞納税額の確認と、分納計画の相談のために市役所と相談をするところから始めて頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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